データクリーニング作業を行って個人情報保護対策を図ることができます。
◆第19条(データ内容の正確性の確保)について
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、
個人情報データベース等への個人情報の入力時の照合・確認の手続の整備、誤り等を発見した場合の訂正等の手続の整備、
記録事項の更新、保存期間の設定等を行うことにより、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
◆第25条 ◆第26条 ◆第27条 (保有個人データの開示・訂正・利用停止)について
個人情報保護法では、本人から当該保有個人データの開示・訂正・利用停止等の求めが手続き上の上あった場合は、
該当の措置をとらなければならないとあります。
重複するデータが存在したままの状態では、片方の該当データのみ訂正・利用停止等をおこなっても
もう片方のデータは訂正・利用停止になっていないので再び利用される恐れがあります。
特に日本語の氏名・住所の漢字では異字体などの文字コードで登録されているデータなどがあると
該当データの確認作業は大変な労力がかかってしまいます。
・当社のサービス基準は、各種のコミュニケーション手段が正常に機能する事を念頭においています。
・最新の住所辞書と各種プログラム及び各ステップでの人的精査よるデータクレンジングを行っております。
・個人情報の管理も契約に基づき万全の体制で行います。
毎日更新・増加続けるデータベースの中で、
・システム担当者が忙しくて行っている余裕がない
・リレーショナルデータベース(RDBMS)が正規化できていない
・システム担当者がいない
・今更整理できない
とあきらめる前に、一度ご相談ください。 |